1. 日本近世文学会会則
  2. 日本近世文学会賞規約
  3. 委員・常任委員選出内規
  4. 日本近世文学会「研究発表会」内規
  5. 「近世文藝」編集委員会内規
  6. 日本近世文学会賞選考委員会内規
  7. 日本近世文学会ホームページ委員会内規
  8. 日本近世文学会広報企画委員会内規
  9. 日本近世文学会日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員会内規
  10. 日本近世文学会事業後援・協賛要項
  11. 日本近世文学会出前授業要項
  12. 日本近世文学会個人情報保護方針

日本近世文学会会則

(総則)
第一条 本会は日本近世文学会と称する。

第二条 本会は近世文学研究を促進し、その発展に資することを目的とする。

第三条 本会は次の事業を行う。
一、研究事業 (イ)研究発表会の開催 (ロ)講演会の開催 (ハ)展覧会の開催 (ニ)その他
二、出版事業 (イ)機関誌「近世文藝」の定期刊行 (ロ)資料の刊行 (ハ)その他
三、その他の事業

(会員及び会費)
第四条 会員は近世文学の研究にたずさわるもの及びそれに関心を有するものとし、「通常会員」・「購読会員」のいずれかとして本会に登録されたものとする。「通常会員」は個人・組織の別を問わない。
「購読会員」は図書館及び研究室等の公的機関及びそれに準ずるもの(公的機関出入り書店等)に限る。

第五条 「通常会員」は本会の主催する事業に参加し、機関誌「近世文藝」の配付を受け、別に規定する事項についての便益を受けることができる。「購読会員」は機関誌「近世文藝」の配付を受ける。

第六条 会員は附則に定める会費を納入するものとする。

第七条 本会に入会するものは附則に定める手続きを経なければならない。

(役員)
第八条 本会に次の役員を置く。
一、委員    若干名
二、常任委員 若干名
三、会計監査   二名
なお、委員・常任委員の選出内規は別に定める。

第九条 委員は総会の議に基づき会員中より委嘱し、任期を二年とする。但し再任を妨げない。

第十条 常任委員は総会の議に基づき委員中より委嘱し、任期を二年とする。再任は連続三期を限度とする。
なお、事務局代表と「近世文藝」編集委員長・ホームページ委員長・広報企画委員長・日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員長は常任委員とし、三期を超える再任を妨げない。

第十一条 会計監査は会員中より委員会がこれを委嘱し、任期を二年とする。但し再任を妨げない。委員と会計監査の兼務はこれを禁ずる。

(組織)
第十二条 会員は総会を形成する。会則の変更その他の大綱は総会においてこれを決する。

第十三条 総会は年一回これを行う。但し必要に応じて臨時総会を開催することができる。

第十四条 委員は委員会を形成し、本会の運営について審議する。

第十五条 委員会の決定により、委員及び会員の若干名をもって必要な委員会を組織することができる。

第十六条 常任委員は常任委員会を形成する。常任委員会は本会を代表し、委員会の審議に基づいて本会の運営に当たる。

第十七条 会計監査は本会の会計を監査する。

第十八条 本会に事務局を置く。事務局は総会において委嘱する。事務局代表は本会の代表名義人となり、本会の運営を担当する。期間は二年とする。

(会計)
第十九条 本会の経費は会費及びその他の収入による。

第二十条 会計報告は会計監査の監査を受け、委員会の審議を経て総会において承認を得るものとする。

第二十一条 本会の会計年度は毎年四月より翌年三月までとする。

附則
一、「通常会員」の会費は年額五〇〇〇円とし、「購読会員」の会費は年額四〇〇〇円とする。
二、本会に「通常会員」として入会するものは、所定の入会申込書により会員一名の推薦を受け、入会金一〇〇〇円とその年度の会費を納入しなければならない。「購読会員」として入会するものは所定の申込書により入会の意思表示をしなればならない。
三、本会則は、平成十五年六月七日より施行するものとする。
四、改正会則は、平成二十八年五月十四日より施行する。

日本近世文学会賞規約

第一条(賞の目的)
日本近世文学会賞(以下、本賞)は、日本近世文学研究において、優れた成果をあげた論文の著者に、日本近世文学会が授与するものとし、受賞者の今後の研究を奨励するとともに、日本近世文学研究全般の発展に資するために設置される。

第二条(賞の対象と期間)
本賞の対象は、当該年度の学会機関誌「近世文藝」に掲載された論文とする。
本賞の対象者は、日本近世文学会の会員であり、「近世文藝」への投稿資格を満たし、受賞対象論文発表当該年度(四月一日から翌年三月三十一日まで)に四十歳以下であることとする。受賞対象者は原則として一名とする。ただし受賞は一回に限る。

第三条(選考委員会)
本賞の選考をするために、日本近世文学会賞選考委員会を設ける。
選考委員会の内規については、別にこれを定める。

第四条(賞の授与と公表)
本賞は、賞状と副賞をもって該当者に授与される。
受賞者は、日本近世文学会総会において表彰され、かつ「近世文藝」誌上などにおいて公表される。

第五条(その他)
この規約に定めるもののほか、実施に関し必要な細則事項は、近世文学会事務局及び「近世文藝」編集委員会本賞選考委員会が定める。

附則
本賞は、平成十六年度刊行の「近世文藝」掲載論文から適用される。
本規約は平成十六年四月一日から施行する。
改正規約は、二〇二一年六月十八日より施行する。


委員・常任委員選出内規

第一条 日本近世文学会会則第八条により、委員・常任委員の選出内規を以下のように定める。

第二条(委員数)
一 委員の数は、個人会員総数のほぼ十パーセントとする。
二 全委員のほぼ六十パーセント(個人会員総数のほぼ六パーセント)を選挙によって選出する。(被選挙委員)
三 残りの委員(個人会員総数のほぼ四パーセント)は、被推薦委員選考委員会が選考して選出する。(被推薦委員)

第三条(委員の任期)
一 委員の任期は、委員候補者名簿が了承された定例総会から、次々年の定例総会までとする(約二年)。
二 委員の再任は、これを妨げない。

第四条(委員の資格)
委員の資格は、被選挙委員・被推薦委員ともに、選挙が行われる年の四月一日現在において個人会員である者、ただし、選挙が行われる年の前年の十二月三十一日現在において六十八歳未満の者とする。

第五条(被選挙委員の選挙時期・方法)
一 選挙は二年に一回とし、選挙日程は被選挙委員選挙管理委員会が決定する。
二 選挙は郵送投票または電子投票とする。

第六条(被選挙委員選挙の有権者)
選挙が行われる年の四月一日現在において個人会員である者とする。

第七条(被選挙委員選挙管理委員会)
一 被選挙委員選挙管理委員会(以下、「選挙管理委員会」と略称する)は、被選挙委員選挙管理委員(以下、「選挙管理委員」と略称する)三名で構成する。
二 選挙管理委員は、現(すでにある)常任委員会が委嘱する。
三 選挙管理委員と被推薦委員選考委員・常任委員選考委員の兼務を禁ずる。
四 選挙管理委員は互選により被選挙委員選挙管理委員長(以下、「選挙管理委員長」と略称する)を選ぶ。
五 選挙管理委員会は、事務局の協力を得て、選挙日程の決定、被選挙委員数の確定、有権者の認定、被選挙人名簿の作成、投票用紙の作成、郵送および開票、結果の報告等を行う。

第八条(被選挙委員選挙の投票および開票)
一 投票は、被選挙人名簿に基づき、六名を選ぶこととする。
二 六名に満たない者を選んだ票も有効とする。六名を越える者を選んだ票は無効とする。
三 上位得票者から順に、個人会員総数のほぼ六パーセントまでを当選者とする。同数得票者があり、個人会員総数の六パーセントを越えてしまう時は、その上位の得票者までに留める。

第九条(被推薦委員選考委員会)
一 被推薦委員選考委員会(以下、「委員選考委員会」と略称する)は、被推薦委員選考委員(以下、「委員選考委員」と略称する)六名で構成する。
二 委員選考委員は、現(すでにある)常任委員会が委嘱する。
三 委員選考委員は年齢層が偏らないようにし、事務局一名、常任委員一名以上を含むものとする。
四 委員選考委員の連続の再任は、原則としてこれを禁ずる。ただし、現・前・次期事務局代表者に関しては、この限りではない。
五 被推薦委員選考委員長(以下、「委員選考委員長」と略称する)は、委員選考委員の互選によるが、現常任委員の中から、常任委員三期目などで、次期の常任委員にならないものが当たるのが望ましい。
六 委員選考委員会は、選挙管理委員長から選挙結果の報告を受けて、被推薦委員数を確定し、その選考に当たる。
七 委員選考委員会は、被推薦委員の選考に当たり、次の点に留意する。
 a 委員全体(被選挙委員と被推薦委員をあわせた全委員)の年齢構成が、特定の年齢層に偏らず、バランスのとれたものとなるようにつとめる。(強い考慮事項)
 b 次期事務局代表・次期「近世文藝」編集委員長・次期ホームページ委員長・次期広報企画委員長・次期日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員長を委員に含めることとする(委員でない者が、委員の交代のない年に「近世文藝」編集委員長・ホームページ委員長・広報企画委員長・日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員長となった場合は、それぞれの委員長となった時点で委員とする)。(強い考慮事項)
 c 委員全体の地区構成について、事務局の所在地区の委員が少なくならないよう配慮する。(強い考慮事項)
 d 委員全体の構成について、現個人会員の性別・専攻・地区等の比率に、ある程度配慮する(考慮事項)。

第十条(委員選考の結果の承認、選任の通知および公告等)
一 選挙管理委員長と委員選考委員長は、委員選考の結果に基づいた委員候補者名簿を総会に提出し、承認を求める。
二 事務局代表は、選挙管理委員長・委員選考委員長と連名で、総会によって承認された全委員に対し、選任されたことを通知し、また「近世文藝」誌上に選任された委員の氏名を公告する。
三 総会承認以後の委員の欠員については、原則として補充を行わない。

第十一条(常任委員数)
常任委員の数は、個人会員総数のほぼ五パーセント(委員の約半数)とする。

第十二条(常任委員の任期)
一 常任委員の任期は、常任委員候補者名簿が承認された定例総会から、次々年の定例総会までとする(約二年)。
二 常任委員の再任は、連続三期を限度とする。ただし、次期事務局代表・次期「近世文藝」編集委員長・次期ホームページ委員長・次期広報企画委員長・次期日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員長は、その在任期間に重なる常任委員の期の終了するまでは、常任委員とする。

第十三条(常任委員の選考方法)
全ての常任委員は、常任委員選考委員会が、委員の中から選考する。

第十四条(常任委員選考委員会)
一 常任委員選考委員会は、常任委員選考委員六名で構成する。
二 常任委員選考委員は、現(すでにある)常任委員会が委嘱し、委員選考委員が兼務する。
三 常任委員選考委員長は、委員選考委員長が兼務する。
四 常任委員選考委員会は、委員選出の結果をふまえ、常任委員数を確定し、その選考に当たる。
五 常任委員選考委員会は、常任委員の選考に当たり、次の点に留意する。
 a 全常任委員のほぼ四十パーセント(個人会員総数のほぼ二パーセント)を、被選挙委員選挙の上位得票者(四期連続常任委員となってしまう者は除く)からそのまま充てることとする。同数得票者があり、個人会員総数の二パーセントを越えてしまう時は、その上位の得票者までに留める。(強い考慮事項)
 b 常任委員の年齢構成が、特定の年齢層に偏らず、バランスのとれたものとなるようにつとめる。(強い考慮事項)
 c 次期事務局代表・次期「近世文藝」編集委員長・次期ホームページ委員長・次期広報企画委員長・次期日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員長を常任委員に含めることとする(常任委員でない者が、常任委員の交代のない年に「近世文藝」編集委員長・ホームページ委員長・広報企画委員長・日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員長となった場合は、それぞれの委員長となった時点で常任委員とする)。(強い考慮事項)
 d 常任委員の地区構成について、事務局の所在地区の常任委員が少なくならないよう配慮する。(強い考慮事項)
 e 常任委員の構成について、現個人会員の性別・専攻・地区等の比率に、ある程度配慮する(考慮事項)。

第十五条(常任委員選考の結果の承認、選任の通知および公告等)
一 選挙管理委員長と常任委員選考委員長は、常任委員選考の結果に基づいた常任委員候補者名簿を総会に提出し、承認を求める。
二 事務局代表は、選挙管理委員長・常任委員選考委員長と連名で、委員会によって承認された全常任委員に対し、選任されたことを通知し、また「近世文藝」誌上に選任された常任委員の氏名を公告する。
三 総会承認以後の常任委員の欠員については、原則として補充を行わない。


附則
本内規は平成十五年六月七日より施行する。
改正内規は、平成二十八年五月十四日より施行する。
改正内規は、二〇二〇年三月十五日より施行する。


日本近世文学会「研究発表会」内規

第一条(趣旨)
この内規は、日本近世文学会会則第三条に基づき、研究発表会の開催・運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条(名称)
研究発表会は講演会・展覧会等を含めて日本近世文学会春季(秋季)大会と称する。

第三条(開催時期・地区)
一 大会は、原則として年二回(春季・秋季)開催する。
二 春季は関東地区、秋季はその他の地区で開催することを原則とする。

第四条(大会代表者の委嘱)
大会を開催するために、日本近世文学会は大会代表者を委嘱する。

第五条(業務)
大会代表者は、大会開催のために日本近世文学会事務局と協議して次の業務を行う。。
 (1)大会の運営に関する事項。
 (2)大会の運営に関する会計処理のため、「日本近世文学会春季(秋季)何々大学(大学名)大会」の口座を開設する。

第六条(開催費等)
大会開催補助費及び会場費は別に定める。

附則
本内規は、平成十六年十一月二十日より施行する。


「近世文藝」編集委員会内規

第一条 日本近世文学会会則第十五条に基づき、「近世文藝」編集委員会(以下、委員会)を組織し、その内規を以下のように定める。

第二条(委員)
一 委員数は十名とし、分野、地域、年齢の配分を考慮の上、常任委員会が委嘱する。
二 委員長、副委員長は委員の互選とし、委員長は学会常任委員を兼務する。
三 委員のなかに事務局委員をおくことができる。

第三条(任期)
一 委員の任期は二年とする。
二 委員長、副委員長の任期は一年とする。

第四条(業務)
一 委員会は、投稿論文の査読を行い、年二回機関誌「近世文藝」を発行する。
二 委員会は毎年一回、日本近世文学会賞の選考を行う。選考に関する内規は別に定める。
三 委員長は、編集委員会を組織、運営し、学会事務局との連携のもと、編集業務全般の運営に当たる。
四 副委員長は委員長を補佐し、各委員とともに編集業務全般の運営に当たる。
五 その他、委員会は学会から委嘱された各種業務を遂行する。

附則
本内規は、平成十六年六月十二日より施行する。


日本近世文学会賞選考委員会内規

第一条 日本近世文学会賞規約第三条及び「近世文藝」編集委員会内規第四条の二に基づき、日本近世文学会賞選考委員会(以下、委員会)を組織し、その内規を以下のように定める。

第二条(委員)
一 委員は、「近世文藝」編集委員がこれを兼ねる。
二 委員長は「近世文藝」編集委員長がこれを兼ねる。

第三条(任期)
委員、委員長の任期は、ともに「近世文藝」編集委員会の任期に準じる。

第四条(選考方法)
選考は委員長の運営のもと、委員会の協議により行う。

第五条(選考経過の公開)
委員会は選考経過ならびに結果を、総会及び「近世文藝」誌上に公表する。
その他、選考に必要な事項については協議して追加する。

附則
本内規は、平成十六年六月十二日より施行する。


日本近世文学会ホームページ委員会内規

第一条 日本近世文学会会則第十五条に基づき、日本近世文学会ホームページ委員会(以下、委員会)内規を以下のように定める。

第二条(委員)
一 委員数は四名とし、学会常任委員会が委嘱する。
二 委員長は委員の互選とし、学会常任委員を兼務する。

第三条(任期)
一 委員の任期は、二年とし、連続二期を限度とする。ただし、平成十五年度着任委員一名に限り、その二期目の任期を三年とする。
二 委員長の任期は一年とし、再任を妨げない。

第四条(業務)
一 委員会は学会会則等学会運営上の基本的な文書及び学会の活動内容をインターネット上で公開し、会員及び国内外の近世文学研究者に広く報ずることを業務とする。
二 前項のインターネット掲載事項の改訂及び追加等は、学会事務局及び学会編集委員会の通知によってのみ行われるものとする。

附則
本内規は平成十五年六月七日より施行する。
改正内規は、二〇二二年三月十三日より施行する。


日本近世文学会広報企画委員会内規

第一条(名称)
本委員会は日本近世文学会会則第十五条に基づいて組織され、日本近世文学会広報企画委員会(以下、委員会)と称する。

第二条(目的)
委員会は、日本近世文学および日本近世文学会のより広い社会的認知をめざし、知名度を高め、その活動を社会に還元するために、広報・企画に関する諸問題について具体的に議論し、常任委員会(委員会・総会)に報告・提案する。

第三条(委員)
一 委員は日本近世文学会の正会員から若干名をもって構成し、常任委員会が委嘱する。委員の中には、事務局、ホームページ委員、編集委員が含まれることが望ましい。
二 委員長は委員の互選とし、学会常任委員を兼務する。
三 委員の中に事務局委員をおくことができる。
四 委員会には、必要な課題に応じて部門を設置し、それぞれの部門にチーフをおくことができる。

第四条(委員の任期)
委員の任期は、二年とし、原則として再任は二期限りとする

第五条(業務)
一 委員会は、日本近世文学会が行う学会開催以外の出版・講演会などの活動、他団体開催事業との連携活動、他国の日本文学関係事業との連携活動、その他日本近世文学会が取り組むべき広報企画活動について議論し、常任委員会(委員会・総会)に報告・提案を行う。
二 委員会は、メール会議という方法を含む委員会を必要に応じて開催する。
三 その他、委員会は学会から委嘱された業務を遂行する。

附則
本内規は、平成二十四年十月二十七日より施行する。
改正内規は、平成二十六年八月三十一日より施行する。
改正内規は、2020年7月16日より施行する。


日本近世文学会日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員会内規

第一条 日本近世文学会会則第十五条に基づき、日本近世文学会日本語の歴史的典籍プロジェクト連携委員会(以下、委員会)内規を以下のように定める。

第二条(目的)
 委員会は、日本近世文学会と大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館(以下、国文研)との間における連携・協力を推進し、国文研が進めている大規模学術フロンティア促進事業「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」の速やかな遂行をめざし、国文研および日本近世文学会常任委員会(委員会・総会)に提言を行う。

第三条(委員)
一 委員は日本近世文学会の正会員から若干名をもって構成し、常任委員会が委嘱する。
二 委員長は委員の互選とし、学会常任委員を兼務する。
三 委員の中に事務局委員をおくことができる。

第四条(委員の任期)
委員の任期は、二年とし、原則として再任は一期限りとする。

第五条(業務)
一 委員会は、日本近世文学会・国文研からの要請に基づき、双方の人材を活用して協力体制を構築し、日本の古典籍に関わる学術研究及び学術的事業・社会的事業の遂行に協力する。
二 委員会は、メール会議という方法を含む委員会を必要に応じて開催する。
三 その他、委員会は学会から委嘱された業務を遂行する。

附則
本内規は、平成二十八年五月十四日より施行する。


日本近世文学会事業後援・協賛要項

1 趣旨
日本近世文学会は、学会活動の一環として、本会の活動とかかわりを持ち、公益性が高く、教育、研究、国際交流等に資する研究会・シンポジウム・講演会等の事業(以下、事業)に、後援・協賛を行う場合、原則としてこの要項に定めるところによる。

2 定義
後援・協賛については、以下のように定める。
 1)後援 学会員が企画・運営・発表等に関わっている事業で、本学会が協賛金を交付しないもの。
 2)協賛 学会員が企画・運営・発表等に関わっている事業で、本学会が協賛金を交付するもの。

3 申請
事業への協賛・後援の申請は、本学会会員によることを原則とする。

4 受付期間・窓口
随時、学会事務局で受け付ける。

5 手続き
申請にあたっては、以下の書類を提出する。
 1)申請書の提出(別紙様式参照)
 2)開催要項および事業内容を示す資料等
 3)協賛の場合は、希望する協賛金の積算根拠を示す書類

6 承認
後援については、広報企画委員会で検討し、常任委員会または委員会で承認し、総会に報告する。協賛については、広報企画委員会で検討し、常任委員会・委員会および総会で承認する。ただし、下記に該当する事業である場合、後援・協賛は行わない。また、後援・協賛を承認した後でも、下記に該当することが判明した場合には取り消すことがある。
 1)政治性または宗教性のある事業
 2)営利または宣伝を目的とする事業
 3)公序良俗を害するおそれがある等、社会一般の良識に反する事業
 4)その他、日本近世文学会が不適当と認める事業
7 内容
後援・協賛を承認した事業について、本学会は下記のような活動を行う。
 1)ホームページ上での事業や活動の紹介(リンクを含む)
 2)学会誌「近世文藝」での紹介
 3)協賛金の支出(協賛の場合)
 4)事業報告等の学会誌「近世文藝」への掲載

8 有効性
申請された事業への後援・協賛は、一回のみを有効とする。継続事業の場合は、その都度申請しなければならない。

9 申請者の義務
協賛金の交付が認められた事業に関する印刷物には、必ず本会から協賛金の交付を受けた旨を明示しなければならない。また、事業終了後、事業報告書を作成する義務を負う。報告は、学会誌「近世文藝」および学会ホームページに掲載される。

附則
 本要項は、平成二十五年三月十七日より有効とする。


日本近世文学会出前授業要項

1 承認
日本近世文学会は、学会活動の一環として、くずし字の読み方や和本について知ってもらう一助とすべく、学会員を講師とした出前授業を行う場合、原則としてこの要項に定めるところによる。

2.定義
出前授業は、主たる対象を小学生・中学生・高校生として、学会員が講師となって実施する授業で、本学会が講師謝金を支給するもの。

3.申請
授業実施の申請は、本学会会員によることを原則とする。

4.受付期間・窓口
随時、学会事務局で受け付ける。

5.手続き
申請にあたっては、以下の書類を提出する。
 1)申請書の提出(別紙様式参照)
 2)複数名の講師で複数回実施するような場合は、実施の詳細に関する資料

6.承認
出前授業については、広報企画委員会で検討し、常任委員会または委員会で承認し、総会に報告する。

7.講師の委嘱と期間
出前授業を実施する学会員には、学会事務局から日本近世文学会公認講師を委嘱する。委嘱の期間は一年間とする。

8.謝金
出前授業を実施する学会員には、学会事務局から謝金を支給する。

9.実施報告
実施報告は、学会誌「近世文藝」および学会ホームページに掲載される。

附則
 本要項は、2020年7月16日より有効とする。

出前授業申請用紙

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日本近世文学会個人情報保護方針

二〇〇六年六月十日

日本近世文学会(以下、学会)は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に基づき、以下のように個人情報保護方針を定める。

1.体制の整備
学会は個人情報管理者を配置し適切な管理を行うことで、会員の個人情報の保護に努める。個人情報管理者は学会事務局代表とする。

2.個人情報の収集
学会は会員の個人情報を取得する場合、利用目的を明確に定め、その目的達成のために必要な範囲で、適正かつ公正な手段により収集する。
(1)学会で扱う個人情報
①氏名
②性別
③生年月日
④所属機関名
⑤会員の自宅の住所、電話番号等の連絡先
⑥Eメールアドレス
⑦学会入会年月日
⑧学会費納入状況
⑨その他、学会員個人が識別される情報
(2)学会の主要業務における個人情報の収集目的
①入会手続き
②学会誌の送付
③研究発表会等の案内の送付
④会費請求書の送付
⑤会員名簿の発行
⑥委員等の選挙における資格確認
⑦学会活動や運営上必要な事務連絡
⑧その他、学会より発信する情報の送付

3.個人情報の利用範囲および提供
前2(2)の収集目的の範囲を超えて個人情報を利用しない。また、収集した個人情報を「本人の同意がある場合」または「法令等で要求された場合」を除き第三者に開示・提供しない。
ただし保有する会員の個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがある。委託先は個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託先においても会員の個人情報の管理や機密保持の遵守、個人情報の漏洩などがないよう監督する。

4.個人情報の管理
学会が管理する個人情報については利用目的を定めることを原則とし、正確かつ最新なものに保つよう努める。個人情報の管理にあたっては当該情報への不正なアクセスまたは紛失、破壊、改ざん、漏洩の防止、その他の個人情報の適切な管理のための厳重な安全対策を講じる。個人情報は、本人の退会後、または利用の目的を達成した後はすみやかに消去する。

5.本人の権利の尊重
個人情報に関する会員の権利を尊重し、本人からの請求による場合で本人であることの確認が取れた場合に限り、当該本人の個人情報の開示、訂正、削除につき、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに応じる。

6.法令や業界ガイドライン等の遵守
個人情報の取扱いにおいて当該個人情報の保護に適用される法令等を遵守する。

7.個人情報保護の改善
個人情報の安全管理の要領は定期的に見直し、結果に応じた適切な対策による継続的な改善に努める。

8.苦情の処理
個人情報の取扱いに関わる苦情処理担当者は個人情報管理者とし、当該情報に関わる本人からの苦情の申し出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理を行うものとする。

■会員名簿について
学会は会員の交流を促進し会員の組織化を促すため三年に一回会員名簿を作成し、会員に配布する。記載項目は、氏名、郵便番号、住所、電話・FAX番号、所属、Eメール・アドレスである。会員は名簿に記載される諸事項の一部、またはすべてについて掲載を拒否することができる。すべてについて掲載を拒否した場合には、委員選挙等の被選挙権については放棄したものと見なす。
なお会員名簿発行に際しては、会員に対して「会員原簿の記載事項の確認」を行う。掲載する情報の選択はそこで行うことができる。 学会はいかなる場合も会員名簿を会員外に有償・無償で提供することはない(社会的必要最低限の要請がある場合を除く)。

■新入会時の「近世文藝」への掲載について
入会後、最近刊の「近世文藝」の新入会員告知欄に新入会員の氏名・所属を掲載する。一部、またはすべての事項についての掲載の拒否は入会申込書で行うことができる。


(C)日本近世文学会